媒介業者登録制度の概要
「川崎町空き家バンク」の運用には、宅地建物取引業者の皆様の協力が必要です。
町では、本制度の趣旨(※)に賛同し、不動産取引の媒介(仲介)や相談にご協力いただける事業者の登録を受け付けています。
※詳細は、下記の「実施要領」をご参照ください。
川崎町空き家所有者情報の活用による既存住宅流通促進官民連携実施要領 (PDF形式)対象となるのは、次の要件のすべてを満たす事業者です。
媒介に係る報酬について
成約時に、本制度の登録業者が受け取ることができる報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内となります。
事業者登録の流れ
①登録申込書等の提出
本制度の媒介業者へ応募される宅地建物取引業者様は、登録申込書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)を町へ提出してください。
②媒介業者の登録
町は、①による登録申込書等の提出を受けたときは、すみやかに登録名簿に登録し、その旨を登録完了通知書(様式第4号)により、応募業者に通知します。
③登録内容の変更
登録名簿に登録された応募業者(以下、「登録業者」という。)は、登録内容に変更が生じたときは、登録事項変更届(様式第5号)を町へ届け出てください。
登録事項変更届(様式第5号)(Word形式)主な業務の流れ(全体イメージ図)
成約時に、本制度の登録業者が受け取ることができる報酬は、宅地建物取引業法第46条第1項の規定による国土交通大臣が定めた報酬の額の範囲内となります。